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韓国ビジネス知識

韓国企業と契約の基本的事項

韓国企業と契約の基本事項

日本企業が韓国の市場に参入する時に重要なのが韓国企業との契約の内容です。日本と韓国では法律が異なるため、取引を開始する前にはしっかり相手企業との契約を結ぶことが重要です。しかし、初めて韓国市場に進出する日本企業では、どのようなことが契約するにあたり重要なポイントなのか分からないことばかりではないでしょうか。

この記事は、韓国市場に進出を検討している日本企業様が韓国企業との契約する時の注意点を解説します。

韓国企業と契約する時の基本的な事項

・韓国における法人との取引における注意点

韓国で法人を設立するには一定の法的基準をクリアすることが必要です。さらに、設立後には運営や会計処理などには厳しい基準が適用されて、自由に解散することはできません。

しかし、法人と取引する場合には、一般的には個人よりも信頼性が高いと言われていますが、近年その信頼性を悪用して、相手を欺いて利益をだまし取る詐欺が頻繁に行われているため注意が必要です。

・契約における代表取締役の必要性

契約に際しては法人登記簿上の会社名、代表取締役の肩書き、代表取締役名、法人印鑑または代表取締役の署名が必要です。また、共同代表理事が登録されている場合には代表取締役に登録された両方の名前と押印が必要です。

契約印は代表取締役に直接会って受け取る必要があり、委任状なしに他の従業員が署名や捺印した場合は原則無効になります。

法人登記簿謄本を閲覧するには商業登記所で手数料を納めるか、最高裁のインターネット登記所で閲覧します。

登記上の利害関係を証明して申請する場合は、その関係について登記簿の附属書類を閲覧する許可を受けることができます。

・取引会社の定款の確認

代表取締役が決議なしに会社の重要な契約を行うことは制限される場合があります。代表取締役が権限外の契約を締結した場合、相手が善意であれば契約は有効ですが、相手に悪意や過失がある場合は無効になります。これは会社の定款に基づくものです。

・重要パートナーの財務監視の重要性

株式会社の株主は有限責任を負い、会社の債務を代わりに返す義務はないため、相手の会社の資産に比べて規模が大きすぎる取引は避けた方が良いとされます。このため、金融機関は企業に融資する際に、経営陣の連帯保証を要求する場合があります。
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